共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第21回】2018年3月号
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■障がい厚生年金の年金額の算定式 |
(240,000円×5.481/1,000×96+260,000円×5.481/1,000×42)×300/(96+42) (一元化後なので、1円単位)<本来水準で算定> ⇒最低保障額 584,500円 |
☆障がい共済年金(経過的職域加算額)(平均給与月額を用いる) (一元化後なので、1円単位)<本来水準で算定> |
※年金額については、平成29年度の再評価率を用い、本来水準で算定。平成29年度の年金額で表記してある。なお、平成30年度も同額となる。 |
一元化後は、初診日のある実施機関に年金請求書を提出!
障がい年金の請求書については、ワンストップサービスの対象とはなっていません。一元化後においても、初診日のある実施機関に年金請求書を提出することになっています。
実務では、この初診日を特定するのが難しいと言われています。
【図表6】のAさんの場合、初診日が共済組合の組合員期間中にありますので、実施機関である〇〇県市町村職員共済組合に障がい年金の請求書を提出することになります。
もし、初診日が、平成24年3月26日にあるとすると、障がい年金の年金請求書はどこに提出することになるでしょうか?
【図表6】をみると、平成24年3月26日の時点では、Aさんは民間の事業所に勤務しており、第1号厚生年金被保険者ですので、初診日の属している実施機関は日本年金機構です。したがって、年金事務所に障がい年金の請求書を提出するということになります。障がい認定日(平成25年9月26日となる)が共済組合の組合員期間に属するとしてもです。
障がい年金の年金額を算定する!(平成29年度の年金額で算定)
Aさんの場合、平成28年9月26日が障がい認定日として、障がい等級3級に該当していますので、本来であれば、平成28年度の年金額で算定すべきですが、便宜上、平成29年度の年金額で算定していることをあらかじめおことわりしておきます。なお、平成30年度の年金額は平成29年の年金額と同額になります。
さて、一元化後の障がい年金の年金額の決定・支給は、初診日の属していた実施機関が執り行います。Aさんの場合でいうと、全国市町村職員共済組合連合会になります。他の実施機関に加入していた期間(Aさんの場合、日本年金機構)も、取りまとめ実施機関(Aさんの場合、全国市町村職員共済組合連合会)が、そのデータを取得して、年金額に反映させます。もっとも、若いときの加入記録で、平均標準報酬額などがまだ低い金額のものが300月みなしに反映されるとなると、必ずしも年金額が増えるということにはなりません。
実際に年金額をみていきましょう。
Aさんの事例の場合、2階部分の障がい厚生年金の年金額は、【図表6】で算定したとおりです。
それぞれの実施機関に加入期間していた年金額を、平均標準報酬額と加入期間から算定します。Aさんの事例のように、300月を満たしていない場合は、300月みなしをして算定します。
Aさんの場合、2階部分の障がい厚生年金の年金額は、404,641円と算定されましたが、最低保障額584,500円(平成29年度の金額、平成30年度も同額)以下ですので、最低保障額584,500円が支給されます。
一元化後ですので、地方公務員として在職(共済組合の組合員)中であっても、2階部分の障がい厚生年金は支給されます。
一方、経過的職域加算額(障がい共済年金)については、Aさんの場合、平成15年4月以後の加入期間しかありませんので、平成25年4月から平成27年9月までの平均給与月額を用い、給付乗率は1.096/1000(本来水準の給付乗率の場合)で、300月みなしで算定します。82,200円となります。
経過的職域加算額(障がい共済年金)は共済組合の独自給付ですので、民間の事業所に勤務していたときの標準報酬月額や標準賞与額の影響は受けません。
なお、先月号で申し上げたとおり、経過的職域加算額(障がい共済年金)に最低保障額はありません(2018年2月号参照)。
また、Aさんは共済組合の組合員として、引き続き第3号厚生年金被保険者として、在職中ですので、経過的職域加算額(障がい共済年金)82,200円は、支給停止となります。
初診日が1号厚年期間中にあった場合、
一元化前に、共済組合の組合員期間あったとしても、
経過的職域加算額(障がい共済年金)は支給されるのか?
先ほども少し触れましたが、Aさんの初診日が、民間の事業所に勤務している期間中(第1号厚生年金被保険者期間中)にあった場合、つまり共済組合の組合員期間中に初診日がなかった場合、経過的職域加算額(障がい共済年金)が支給されるかどうかですが、どうでしょうか?
たとえ一元化前に初診日があったとしても、そのときに共済組合の組合員でなければ、経過的職域加算額(障がい共済年金)は支給されません。受給権そのものが発生しないからです。事後重症で、共済組合の組合員期間中に障がい等級3級に該当したとしてもです。
次回は、共済組合の組合員期間のある人の遺族年金について取り上げる予定にしています。
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