共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第19回】2018年1月号
地方公務員の障がい年金について

今月は障がい年金の基本的事項について述べます。

被用者年金制度の一元化を挟んでの、共済組合の障がい年金の名称がどう変わったのか、旧3階部分(経過的職域加算額)は支給されるのかどうか、初診日の前日における納付要件が問われるのか問われないのか、そんなことについて述べていきます。

(1)一元化前と一元化後の障がい年金の名称

まず、【図表1】をご覧ください。次の3つのケースで、地方公務員共済組合の決定する障がい年金の名称はどうなるのでしょうか?

 

【図表1】

地方公務員の障がい年金


【図表1】地方公務員の障がい年金

■2階部分の年金の名称は、障がい厚生年金か、障がい共済年金か?

■3階部分は支給されるのか、支給されないのか?(私傷病の場合)

■保険料納付要件は問われるのか、問われないのか?(私傷病の場合)

【ケース①】初診日が一元化前にあり、
障がい認定日(障がい等級3級以上に該当)も
一元化前にある場合

この事例は、一元化前と同じ状況ですから、障がい共済年金の受給権が発生します。

障がい年金の名称は、障がい共済年金(年金コード:1370)であり、2階部分は厚生年金相当部分(一元化後の報酬比例部分に相当)、3階部分は職域年金相当部分(一元化後の経過的職域加算額に相当)ということになります。

年金が支給されるかどうかですが、公務員に在職中ですので、一元化前までの期間については、2階部分の厚生年金相当部分については低在老(支給停止ラインが28万円)で支給停止の対象となります。一般的には、全額支給停止になると思われます。

一元化後の期間については、2階部分については、公務員として在職していても、全額支給されます。役所からの給与と障がい年金の両方を受給することができます。

3階部分の職域年金相当部分は、受給権は発生するのですが、公務員に在職中ですので、全額支給停止となります。これは一元化後の期間も変わりません。

退職したり、民間の企業に転職したりした場合は、この3階部分も支給されるようになります。

なお、一元化前に障がい等級3級以上に該当していますので、いわゆる保険料納付要件は問われません。

【ケース②】初診日が一元化前にあり、
障がい認定日(障がい等級3級以上に該当)は
一元化後にある場合

一元化後に障がい認定日があり、障がい等級3級以上に該当しているということですので、まず、初診日の前日における保険料納付要件が問われます。

ここから先は、保険料納付要件を満たしているという前提での説明です。

2階部分は、一元化後に受給権が発生した年金ですので、障がい厚生年金という名称になります。年金コードは「1330」です。

一元化後に受給権が発生し、一元化後の期間ですので、公務員として在職していても、全額支給となります。

3階部分は経過的職域加算額(障がい共済年金)の受給権が発生します。年金コードは「1370」となります。

一元化後であっても、公務員として在職中ですので、経過的職域加算額(障がい共済年金)は全額支給停止となります。

【ケース③】初診日が一元化後にあり、
障がい認定日(障がい等級3級以上に該当)も
一元化後にある場合

まず、【ケース②】と同様に、初診日の前日における保険料納付要件が問われます。

ここから先は、保険料納付要件を満たしているという前提での説明です。

2階部分は障がい厚生年金(年金コード:1330)の受給権が発生します。一元化後ですので、公務員として在職していても、全額支給となります。

民間企業に転職しても、障がい厚生年金として支給されます。

3階部分は、一元化後で、すでに職域年金相当部分は廃止されています。したがって、経過的職域加算額(障がい共済年金)の受給権は発生しません。

なお、初診日が一元化後であっても、公務上に起因する傷病によるもので、障がい等級3級以上の障がいの状態に該当しているのならば、新しい3階部分である「退職等年金給付」の「公務障がい年金」の受給権が発生します。ただし、公務員として在職中ですので、一元化前の職域年金相当部分と同様に、全額支給停止となります。

あわせて、新3階部分の「公務障がい年金」では、通勤災害は、対象外となりますので、注意が必要です(旧3階部分の「職域年金相当部分」は、通勤災害でも、障がい共済年金の対象となっていました)。

以上をまとめると、【図表2】のようになります。


【図表2】

地方公務員の障がい年金


【図表2】地方公務員の障がい年金

来月は事後重症の事例について、考えていきます。

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